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・令和8年6月より皮膚科医院でも対応することになりましたが、症状が安定している内服前提の皮膚科特定疾患指導の対象となる疾患は、慢性蕁麻疹のみになります。 ・ステロイド外用剤、保湿剤、漢方薬、抗生物質などは実務上1カ月に処方する量に制限があるためリフィル処方しません。 ・アトピー性皮膚炎では内服のみは対象になりえますが、ステロイド外用剤に関しては毎回同様に処方されていても薬剤師が皮膚所見を確認することが不適当であること及び上記の理由で対象外とします。 ・リフィル処方箋は1か月分の内服薬となります。実際服用している処方用法での処方箋になりますので、1日おきで服用している場合は「14日分隔日服用」が1カ月分としての処方箋になります。 ・リフィル処方箋の有効期限は1回目は処方日から4日以内、2回目、3回目は調剤予定日の前後7日以内でその期間を過ぎると無効になります。 ・受け取る薬局は継続的な薬剤師の服薬管理のため、できるだけ同じ薬局で当院と連携可能な薬局が望ましいとされています。 ・リフィル処方箋の発行は医師が判断し、患者さんの希望によっての発行することはできません。 ・初診の場合、もしくは受診間隔があいて初診扱いになった場合は発行できません。 ・厚労省は医療費抑制のため、高血圧、糖尿病、脂質異常など年単位で全く同じ処方している患者の来院日数を減らすためにリフィル処方を推進しています。 |